公務員が副業したらバレる?バレない?

公務員

どうも記事を読んでいただきありがとうございます。

みなさんお金欲しいですか?私は欲しいです!!

公務員も一般の方も同じですよね。

副業で少しでも収入増やしたいけど、職場にバレたらどうしようなんて考えてなかなか一歩を踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかしながら、公務員は副業禁止されているし、どうしたものか・・・・・

朗報です!!

ブログ収入は、副業に当たりません。ヒャッハー!!※私調べ

手軽に始められるブログで副業できないかと思う人も多いのではないでしょうか。

今回は公務員のブログの収入が副業に当たるのか当たらないのか、地方公務員法と国家公務員法の条文も交えながらホントのところを説明していきます。

公務員が副業してはいけない【法的根拠】

地方公務員法第38条ー1、国家公務員法第103条−1、104条で決められています。

以下、私が簡単に略したものを記載します。

◉職員は、任命権者の許可を得らなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。◉

※任命権者 都知事、府知事、県知事、市町村長等のこと

ブログで収入を得ることは副業には当たらない

まあ、簡単に条文書きましたが、読んでもらうと、

報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

この部分が一番ネックだと言うことがわかりますが、ブログが事業や事務に当たるかと言われれば、絶対に当たらないと言えます。

インフルエンサーや著名人の方は別ですよ。たかが公務員が書くブログが事業や事務に当たりようがありません。

仮に公務員の方が、ブログで稼げるようになっても勤務時間外で書いていれば全く問題ありません。

【その他の理由】罰則が設けられていない法律なんて何の意味もない

究極、副業バレてもあなたの組織は何もできません。

てか何もできないと言うよりは、一人に労力をさきたくないのです。

Yesマンには滅法強いが、反抗する人には滅法弱いのが公務員と言う組織です。

実際に会社の役員として、公務員(警察官)をやりながら働いていた人がいます。

その人は監察官(不祥事を起こした警察官を呼び出して依願退職するように追い込む人達)に呼び出されても、顧問弁護士を通してくれと言われたら監察官はそれっきり何もできません。

別の機会に書きたいと思いますが、全国の警察幹部が、昇任試験の問題集を出版する会社に警察情報を流し、予想問題を執筆し報酬を得ていた不祥事が【2019年1月】に公になりました。

警察庁の見解は、副業に当たるかは個別具体的に判断したいとのこと。

現時点で、私の所属する組織では、関わった幹部の氏名や処分について一切公表されていません。

公表しないと言うことは処分されていません。

よって副業しても処分されません。

無能な幹部さまさまです。

まとめ

本業に支障をきたさない限り全く持って問題ありません。

心配だったら、既婚者は、妻(夫)の名前で何か初めてみてはどうでしょう?

配偶者名義で会社設立しても全くバレません。

調べれば直ぐわかりますが、調べません。

組織にそんなことやっている暇はありません。

絶対バレません。

なぜなら私が生き証人( ´Д`)y━・~~

※個人的な意見、見解ですのであくまでも自己責任で!!